税制上の優遇措置
個⼈または法⼈からの委員会へのご寄付、緑化基⾦へのご寄付、緑の募⾦は、
所得税や税額控除など、税法上の優遇措置を受けることができます。
法⼈・企業からのご寄付の場合
法⼈税
通常の「⼀般損⾦算⼊限度額」とは別枠の「特別損⾦算⼊限度額」を上限として、損⾦算⼊をすることができます。
個⼈からのご寄付の場合
所得税
当委員会に対する個人の方の寄付については、確定申告の際、「所得控除」もしくは「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できます。
所得控除(寄付⾦控除)
所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きなケースでは、「イ.税額控除」より減税効果が大きくなります。
[その年の寄付総額(但し総所得金額の40%が限度)-2,000円] =所得控除額
税額控除(公益法人等寄付金特別控除)
寄付金の約40%を所得税額から控除できます。税率に関係なく所得税額から直接控除するため、多くのご寄付のケースにおいて「ア.所得控除」より減税効果が大きくなります。
[その年の寄付総額(但し総所得金額の40%が限度)-2,000円]×40%(0.4)=税額控除額
但し控除額は所得税額の25%が限度となります。
税額控除を選択される場合、ご寄付に対し発行した「領収書」に加え、「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。
「税額控除に係る証明書(PDF)」は右より証明書画像をタップしダウンロードしてください。
画像クリックタップするとPDFファイルが開きます。
個人住民税
一定限度額[寄付金額(総所得金額の30%または寄付合計額のいずれか少ない金額)-2,000円]×[都道府県民税分4%(千葉市にお住まいの方は2%)+市町村民税分6%(千葉市にお住まいの方は8%)] までの控除が受けられます。
個人住民税については都道府県又は市町村の条例により当委員会が指定を受けていることが条件になります。
当委員会は「県条例」の指定を受けています。 市町村条例については、こちら(PDFファイル)を参照ください。なお当ファイルは平成21年3月31日現在の情報ですので、詳しくはお住まいの市町村税務担当課にお問い合わせください。
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