
緑の募金はどのように役立っているのでしょうか?
「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(以下、緑の募金法)」において、森林の整備と緑化の推進に活用されることが明確にされています。また国際協力の考えも盛り込まれています。
千葉県では下記のように区分し、各種事業に役立てられています。
1.市町村還元事業
募金実績の実に85%は市町村募金が占めています。このことから募金者の最も身近な場所(市町村)に事業還元する趣旨のもと、各市町村募金実績の30〜40%の事業費を市町村が計画、実施する地域のニーズに沿った緑化事業に充てています。
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事業名 | わたしの街みどりづくり事業(市町村交付事業) |
2.県全体事業
県民の皆様に広く参加いただきながら行う事業です。事業の実施は当委員会が行っています。どの事業も参加規模が大きくニーズも高いことが特徴で、「あ!それ知っている」といった事業が、きっとお有りかと思います。
主な事業名 | みどりの少年団育成 | |
国土緑化運動ポスター原画コンクール | ||
樹木ラベル取付け運動 | ||
緑の教室、自然に親しむ活動 | ||
市民苗木配布会 | ||
広報誌「グリーンえっせんす」 発行 | ||
みどりのサポーター育成 | ||
県民参加による緑の再生事業 | ||
森づくり支援事業(作業用具の無償貸出等) |
3.全国交付金事業
緑の募金法では県を越えて、地球規模の緑化や広域的な見地による事業、先進的な事業などの実施のため、各県の募金実績の一定額を国土緑化推進機構に交付し、それら事業を県に代わって実施することとしています。